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酒類販売免許

酒類販売免許
酒類販売免許
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 酒類小売業免許の区分
 
一般酒類小売業免許
消費者に対し、酒類を小売りできる免許。
 
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログ送付の方法によって受注を誘引するのが一般的です。通信販売できる酒類は、輸入酒および限定品(国産酒)に限られます。
 
特殊酒類小売業免許
酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
 
期限付酒類販売業免許
地域物産展での地酒販売や特設会場でのワインフェア等、期間を限定されたイベント等で酒類を販売する場合に必要な免許。すでに酒販免許を持っていることが必要です。
 
酒類卸売業免許の種類
 
全酒類卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、全ての酒類品目を卸売りできる免許。
 
ビール卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、ビールを卸売りできる免許。
 
洋酒卸売業免許(例:ワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ等)
酒類の販売業者や製造場に対して、いわゆる洋酒を卸売りできる免許。
 
輸出入酒類卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に、輸入した酒類を卸売りできる免許。
さらに、輸出酒類、輸入酒類、輸出入両方の卸売業免許に区分されます。
 
店頭販売酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許。
 
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売できる免許。
 
共同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合の組合員に対する酒類の卸売ができる免許。
 
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別な必要に応じるための卸売免許。
 
一般酒類小売業免許の主な要件
○ 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
○ 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
○ 申請販売場が、酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
○ 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
○ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
○ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
○ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
TEL. 055-233-0211
メール、またはお電話にてお問い合わせください。
055-233-0211
対応エリア:山梨県、東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、群馬県、長野県周辺
※山梨県は全域で対応しておりますが、事務所のある「昭和町」から
近隣の「甲府市」「甲斐市」「中央市」「南アルプス市」のお客様が多いです。
 
酒類販売免許の申請サポートは、
「ビジネスサポート行政書士事務所」へおまかせください。
 
 
コンビニエンス
「黒子集団」
ビジネスサポート
〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666番地
TEL.055-233-0211
FAX.055-233-8300

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2019.1.10からの数値です。
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