広告掲載基準
広告掲載基準 (2015-08-17 ・ 15KB) 株式会社ビジネスサポート広告事業掲載基準
趣旨
第1条 株式会社ビジネスサポート広告事業掲載基準(以下「基準」という。)について定めるものとす る。
掲載基準 第2条 次のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。なお、広告を掲載中にお いて、これらに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ① 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの ② 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの ③ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの ④ 商標、著作権その他の財産権を無断で使用するもの (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ① 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの ② 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの ③ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの ④ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの ⑤ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの (3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ① 他の者をひぼう、中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害若しくは排斥するもの又はそのおそれのある もの
② 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的 人権を侵害するもの又はそのおそれのるもの
③ 第三者の氏名、写真を無断で使用するもの及びプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるも の
(4) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの。例えば、次 のようなものをいう。
① 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、 又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は
表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす)
② 誇大な表現を含むもの ③ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの ④ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの ⑤ 他人名義の広告 ⑥ その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告 であることが不明確なものを含む。)
(10) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ① 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があり、公衆に不快感を起こさせるもの ② 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むも の掲載基準の適用
第3条 掲載基準の適用については、広告媒体ごとに具体的な内容を判断し、その上で修正・削除が必要 な場合は、広告主等に依頼できるものとする。広告主等は正当な理由がない場合は、修正・削除に応じ
なければならない。
個別の基準 第4条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告掲載に係る個別の基準が必要な 場合は、別に定める。
附 則
この基準は、平成27年8月1日から施行する。
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