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一人親方・労災保険・社会保険

 
労災保険の特別加入制度
 
建設関連事業にでは、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的ですが、通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになりますが、下請負であっても事業主の立場の人や一人親方等は、労働者ではないため、この労災補償の対象となっていません。その為、事業主の立場の人や一人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することができません。
 
同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と同じです。
 
また、自社の現場で事業主の立場の人や一人親方等が被災した場合、安全配慮義務違反が問われ、その損害賠償責任は労大きな負担となります。
 
 元請業者にとっては、自社の現場で作業をする事業主の立場の人や一人親方など、労働者以外の者の特別加入を徹底することで、万が一の事故でもカバーすることができますし、下請業者にとっては、雇用する労働者のみならず、事業主の立場の人や一人親方も含めた全員の特別加入をし、安全管理体制を徹底することで、請負契約にもプラスとなります。所属する一人親方は、万が一のときには、少ない掛金で大きな補償をうけることができます。どうぞご検討下さい。
 
特別加入・一人親方料額表
 
給付基礎日額
保険料(年間)
給付基礎日額
保険料(年間)
,500
24,263円
10,000
69,350円
,000
34,675円
16,000
110,960円
,000
55,480円
20,000
138,700円
このほかに当事務組合の取扱手数料がかかります。
 
 
 
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カウンターはリニューアル後の
2019.1.10からの数値です。
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