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「許認可」とは

許認可とは
許認可とは
○  一般に、憲法第22条第1項で職業選択の自由が保障されているため、本来的にはいかなる事業を行うことも自由とされています。しかし実際には、種々の公益上の理由から、多くの事業において、監督官庁に対する一定の手続を経ることが要求されています。このような手続を一般に「許認可手続」といい、その法的効果の違いにより「許可」、「認可」、「特許」、「届出」などに分類されています。

○ それぞれの手続の意義と相違点
(1)許可
 許可とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から法令により一般的に禁止されている行為について、特定の場合にその禁止を解いて当該行為を適法に行えるようにすることをいいます。例えば、風俗営業の許可、医師の免許、自動車運転の免許などがこれにあたります。なお、医師の免許や自動車運転の免許という場合に用いられる「免許」は、後述する認可などと混同されやすい用語ですが、性質上は「許可」に該当するものです。
 許可は、認可とは異なり、申請を受けた行政官庁に裁量が認められ、仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否される(不許可となる)場合がある点に特徴があります。
(2)認可
 認可とは、第三者の法律上の行為の効力を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいいます。別の表現をすれば、一般的には自由に行い得る行為について一定の要件を設け、その要件を充たしている場合には、当該行為の法律上の効果を完成させ、発生させるというものです。
 例えば、公共料金の値上げの際に必要な認可や、建築協定の認可、緑化協定の認可などがこれに当たります。また、農地の売買等に関して必要な農業委員会の許可(農地法第3条第1項)も、法律の文言上は「許可」となってはいますが、(1)の許可とは異なり、ここでいう認可の性質を有するものです。
 認可は、前述の許可とは異なり、適法な申請がなされ、かつ、当該申請内容が要件を充たしたものである限り、必ず当該申請が認容される(認可がなされる)という点に特徴があります。
(3)特許
 特許とは、行政官庁が、特定の者に対して、国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える行為をいい、例えば、公有水面埋立の免許、鉱業権設定の許可、河川区域内の土地占用の許可、公益法人の設立の許可などがこれにあたります。
 特許は、前述の許可と同様、申請を受けた行政官庁に裁量が認められるという点に特徴を有しますが、その裁量が認められる幅は許可よりも更に広いといわれています。このような裁量の幅の違いは、許可が「国民が本来的には自由になしうる行為を公益上の理由から禁止し、一定の場合にこれを解除する」という性質を持つのに対し、特許が「国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える」という性質を持っているという点に由来するものと考えられます。
(4)届出
 届出とは、ある者が特定の行為を行うにあたって、あらかじめ行政官庁に対して一定の事項を通知する行為であって、かつ、そのことが法令で義務づけられている場合をいい、例えば、クリーニング業法上の営業者の届出などがこれにあたります。
 届出は、許可、認可及び特許とは異なり、それが行政官庁に到達することをもって足り、行政官庁側の諾否の判断を経る必要がないという点に特徴があります。
(法令支援システムより抜粋)

 

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