本文へ移動

風俗営業等許可申請

風俗営業許可要件

風俗営業許可要件許
風俗営業許可要件許
風俗営業の許可を受けられない場合(いずれかに該当する場合)
 
【営業者(個人または法人)】
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1.2項
○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1.2項
○ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
○ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
○ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
○ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
○ 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
 
【営業所】
○ 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に従に適合しないとき
○ 営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
○ 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
TEL. 055-233-0211
メール、またはお電話にてお問い合わせください。
055-233-0211
対応エリア:山梨県、東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、群馬県、長野県周辺
※山梨県は全域で対応しておりますが、事務所のある「昭和町」から
近隣の「甲府市」「甲斐市」「中央市」「南アルプス市」のお客様が多いです。
 
風俗営業等許可申請は、
「ビジネスサポート行政書士事務所」におまかせください。
 
 
コンビニエンス
「黒子集団」
ビジネスサポート
〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666番地
TEL.055-233-0211
FAX.055-233-8300

●入国・在留資格(VISA)審査手続
●会社、法人の設立手続き
●各種許認可・手続き
●ネット広告・販売促進
●各種イベントの企画運営
●教養・学習講座の開催

カウンターはリニューアル後の
2019.1.10からの数値です。
0
2
2
7
7
4
TOPへ戻る