本文へ移動

特定技能「登録支援機関」。入管・在留資格・ビザ・その他入管関係手続

 日本で生活している外国の方々にとって、ビザのことや、日常の生活において「こんな時どうしたら・・・?」と困る事もいっぱいあることでしょう。
そこで、私どもは困っているあなた、悩んでいるあなたをサポートします。
ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
 
★ 各種在留資格認定、更新、変更申請等(ビザ申請)
★ 永住、定住への変更申請
★ 帰化申請
★ 国際結婚、国際離婚手続き 養子縁組手続きなど・・・
  その他にも・・・
★ 法人(株式、NPO、組合)設立の手続き
★ 飲食店、古物商、自動車リサイクル等の営業手続き
★ 自動車関係(名義変更、抹消、車庫証明等)の手続き
★ 社会保険・労働保険関係
★ 遺産相続手続き
★ 親権認定

 

※オーバーステイなどの事情がある方も、匿名でのご相談をお受け

 しておりますので、お気軽にご相談ください。

 
 あなたの身近な悩みなど何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。
 
  SAVE YOUR TIME ON THE APPLICATION TO THE IMMIGRATION BUREAU!!

We can make various kinds of applications to Regional Immigration Bureau on behalf of you. (You don’t have to appear in person in principle!)

You only have to arrange and submit us documents. (Letter of guarantee, Documents explaining the nature of job, the position and amount of salary, Income tax certificate, etc...)

 
 Since the direction with situations, such as overstaying, has also accepted, consultation with anonymity, please consult about it freely.
 
日本の国籍の取得を考えている方に
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。
そんな時には帰化申請の手続をビジネスサポートが行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
 
在留資格・VISA(ビザ)・入管関係手続
入国管理局にビザ申請する手間がいりません!! 
 
私どもは、あなたに代わって「入国管理局」に在留資格(ビザ)の更新・変更申請、帰化申請、定住申請など、さまざまな種類の申請をすることができます。
(あなたは原則として自分で行く必要がありません)
 
あなたはただ、公式文書(身元保証書、雇用証明書、源泉徴収票、確定申告書等)を整えて、私ども「ビジネスサポート行政書士事務所」へ提出していただくだけで結構です。
 
当事務所は1991年から外国人の在留資格(ビザ)に関する業務を行っています。
毎年300件を超える許可申請を行っています。
 
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
ビジネスサポートは申請取次行政書士ですので、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
TEL. 055-233-0211
メール、またはお電話にてお問い合わせください。
055-233-0211
対応エリア:山梨県、東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、群馬県、長野県周辺
※山梨県は全域で対応しておりますが、事務所のある「昭和町」から
近隣の「甲府市」「甲斐市」「中央市」「南アルプス市」のお客様が多いです。
 
ビザ・在留資格・その他入国管理局への申請は、
「ビジネスサポート行政書士事務所」におまかせください。
 
 
コンビニエンス
「黒子集団」
ビジネスサポート
〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666番地
TEL.055-233-0211
FAX.055-233-8300

●入国・在留資格(VISA)審査手続
●会社、法人の設立手続き
●各種許認可・手続き
●ネット広告・販売促進
●各種イベントの企画運営
●教養・学習講座の開催

カウンターはリニューアル後の
2019.1.10からの数値です。
0
2
3
2
2
9
TOPへ戻る