本文へ移動

ホテル営業、旅館営業、飲食店営業など

飲食店を開店したい。

 

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

  • ①飲食店営業許可申請手続
    (食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
  • ②風俗営業許可申請手続
    ・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
    ・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
  • ③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
  • ④性風俗特殊営業届出
    (ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
コンビニエンス
「黒子集団」
ビジネスサポート
〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666番地
TEL.055-233-0211
FAX.055-233-8300

●入国・在留資格(VISA)審査手続
●会社、法人の設立手続き
●各種許認可・手続き
●ネット広告・販売促進
●各種イベントの企画運営
●教養・学習講座の開催

カウンターはリニューアル後の
2019.1.10からの数値です。
0
2
3
2
2
8
TOPへ戻る