本文へ移動

その他許認可申請、起業に関するお手伝い。

起業から運営支援 

夢の実現
夢の実現
起業を目指す方にコンビニエンス「黒子集団」ビジネスサポート
はあなたの夢の実現をお手伝いします。

「許認可」とは

許認可とは
許認可とは
○  一般に、憲法第22条第1項で職業選択の自由が保障されているため、本来的にはいかなる事業を行うことも自由とされています。しかし実際には、種々の公益上の理由から、多くの事業において、監督官庁に対する一定の手続を経ることが要求されています。このような手続を一般に「許認可手続」といい、その法的効果の違いにより「許可」、「認可」、「特許」、「届出」などに分類されています。

○ それぞれの手続の意義と相違点
(1)許可
 許可とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から法令により一般的に禁止されている行為について、特定の場合にその禁止を解いて当該行為を適法に行えるようにすることをいいます。例えば、風俗営業の許可、医師の免許、自動車運転の免許などがこれにあたります。なお、医師の免許や自動車運転の免許という場合に用いられる「免許」は、後述する認可などと混同されやすい用語ですが、性質上は「許可」に該当するものです。
 許可は、認可とは異なり、申請を受けた行政官庁に裁量が認められ、仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否される(不許可となる)場合がある点に特徴があります。
(2)認可
 認可とは、第三者の法律上の行為の効力を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいいます。別の表現をすれば、一般的には自由に行い得る行為について一定の要件を設け、その要件を充たしている場合には、当該行為の法律上の効果を完成させ、発生させるというものです。
 例えば、公共料金の値上げの際に必要な認可や、建築協定の認可、緑化協定の認可などがこれに当たります。また、農地の売買等に関して必要な農業委員会の許可(農地法第3条第1項)も、法律の文言上は「許可」となってはいますが、(1)の許可とは異なり、ここでいう認可の性質を有するものです。
 認可は、前述の許可とは異なり、適法な申請がなされ、かつ、当該申請内容が要件を充たしたものである限り、必ず当該申請が認容される(認可がなされる)という点に特徴があります。
(3)特許
 特許とは、行政官庁が、特定の者に対して、国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える行為をいい、例えば、公有水面埋立の免許、鉱業権設定の許可、河川区域内の土地占用の許可、公益法人の設立の許可などがこれにあたります。
 特許は、前述の許可と同様、申請を受けた行政官庁に裁量が認められるという点に特徴を有しますが、その裁量が認められる幅は許可よりも更に広いといわれています。このような裁量の幅の違いは、許可が「国民が本来的には自由になしうる行為を公益上の理由から禁止し、一定の場合にこれを解除する」という性質を持つのに対し、特許が「国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える」という性質を持っているという点に由来するものと考えられます。
(4)届出
 届出とは、ある者が特定の行為を行うにあたって、あらかじめ行政官庁に対して一定の事項を通知する行為であって、かつ、そのことが法令で義務づけられている場合をいい、例えば、クリーニング業法上の営業者の届出などがこれにあたります。
 届出は、許可、認可及び特許とは異なり、それが行政官庁に到達することをもって足り、行政官庁側の諾否の判断を経る必要がないという点に特徴があります。
(法令支援システムより抜粋)

 

その他の許認可申請

その他の許認可申請
その他の許認可申請
【許認可一覧表(既掲載以外)】
・貸金業
・食肉販売業
・LPガス販売業
・魚介類販売業
・化粧品製造・販売業
・食品製造・販売業
・砂利採取業
・乳類販売業
・木材製造・販売業
・氷雪取扱業
・自動車整備業
・タバコ販売業
・通運業
・街頭広告放送業
・内航運送業
・米穀類販売業
・医療業
・学校教育事業
・獣医業
・毒物・劇物製造・販売業
・療術業
・燃焼性危険物製造販売業
・歯科技工業
・旅行業及び旅行代理店
・美容業
・軽量器等製造・販売業
・理容業
・医療用具製造・販売業
・公衆浴場業
・医薬品製造・販売業
・クリーニング業
 
以上の事業を営もうとする場合は許認可又は届出が必要になります。
詳しくはビジネスサポート行政書士事務所までご相談ください。

  <<お気軽にお問い合わせください。>>

TEL. 055-233-0211
メール、またはお電話にてお問い合わせください。
055-233-0211
対応エリア:山梨県、東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、群馬県、長野県周辺
※山梨県は全域で対応しておりますが、事務所のある「昭和町」から
近隣の「甲府市」「甲斐市」「中央市」「南アルプス市」のお客様が多いです。
 
起業から運営支援まで、さまざまな許認可申請は、
「ビジネスサポート行政書士事務所」におまかせください。
 
 
コンビニエンス
「黒子集団」
ビジネスサポート
〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1666番地
TEL.055-233-0211
FAX.055-233-8300

●入国・在留資格(VISA)審査手続
●会社、法人の設立手続き
●各種許認可・手続き
●ネット広告・販売促進
●各種イベントの企画運営
●教養・学習講座の開催

カウンターはリニューアル後の
2019.1.10からの数値です。
0
2
3
2
2
9
TOPへ戻る