古物商許可申請
古物商許可が必要な行為
・古物を買い取って売る。
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・古物を買い取って修理等して売る。
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・古物を買い取って使える部品等を売る。
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・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
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・古物を別の物と交換する。
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・古物を買い取ってレンタルする。
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・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
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・これらのことをネット上で行う。
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古物商許可が必要ない行為。
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・自分の物を売る。(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
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・自分の物をオークションサイトに出品する。
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・無償でもらった物を売る。
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・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
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・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
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・自分が海外で買ってきたものを売る。(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)
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古物市場主(いちばぬし)許可が必要な行為。
・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
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古物市場主許可は不必要な行為。
・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
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古物競りあっせん業の届出が必要な行為。
・インターネット上でオークションサイトを運営する。
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TEL.
055-233-0211
メール、またはお電話にてお問い合わせください。
055-233-0211
対応エリア:山梨県、東京都、神奈川県、静岡県、埼玉県、群馬県、長野県周辺
※山梨県は全域で対応しておりますが、事務所のある「昭和町」から
近隣の「甲府市」「甲斐市」「中央市」「南アルプス市」のお客様が多いです。
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古物商許可申請は、
「ビジネスサポート行政書士事務所」におまかせください。